大企業、中小企業など主に企業規模をベースとした区分けが行われています。今回はその区分けについて紹介します。
サマリ
| 大会社 | 大企業 | 中堅企業 | 中小企業 | 小規模企業 | |
| 製造業、建設業、運輸業、その他下記以外 | 資本金:5億円以上 負債合計:200億円以上 | 右記以外 | 従業員数:2,000人以下 | 資本金:3億円以下 従業員数:300人以下 | 従業員数:20人以下 |
| 卸売業 | 資本金:5億円以上 負債合計:200億円以上 | 右記以外 | 従業員数:2,000人以下 | 資本金:1億円以下 従業員数:100人以下 | 従業員数:5人以下 |
| サービス業 | 資本金:5億円以上 負債合計:200億円以上 | 右記以外 | 従業員数:2,000人以下 | 資本金:5,000万円以下 従業員数:100人以下 | 従業員数:5人以下 |
| 小売業 | 資本金:5億円以上 負債合計:200億円以上 | 右記以外 | 従業員数:2,000人以下 | 資本金:5,000万円以下 従業員数:50人以下 | 従業員数:5人以下 |
経済産業省のMETI Journal「中堅企業って何?~知っておきたい経済の基礎知識~」によると社数は下記のようになっているようです。個人事業主も含んでいるため「者」(社じゃない)となっています。
| 大企業 | 中堅企業 | 中小企業(小規模企業を含む) | |
| 社数 | 約1,300者 | 約9,000者 | 約336万者 |
| 割合 | 0.04% | 0.27% | 99.69% |
規模による区分け
大会社
会社法で定義されています。資本金や負債で区分けされています。
金額が多額で社会に与える影響が大きくなるため、大会社に対する区分けが設けられているようです。
第一編 総則
出典:会社法
第一章 通則
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
大企業
法的な定義はありません。中堅企業や中小企業よりも規模の大きな会社を指します。
中堅企業(中堅企業者)
産業競争力強化法で定義されています。2,000人以下を常時雇用している企業が中堅企業(中小企業者を除く)となります。
第一章 総則
出典:産業競争力強化法
(定義)
第二条
24 この法律において「中堅企業者」とは、常時使用する従業員の数が二千人以下の会社及び個人(中小企業者を除く。)をいう。
中小企業(中小企業者)
中小企業基本法で定義されています。業種と資本金、従業員数で区分けされています。
第一章 総則
出典:中小企業基本法
(中小企業者の範囲及び用語の定義)
第二条 この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
小規模企業(小規模企業者)
中小企業基本法で定義されています。業種と従業員数で区分けされています。
第一章 総則
出典:中小企業基本法
(中小企業者の範囲及び用語の定義)
第二条
5 この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。
その他の区分け
規模による区分けのほかに、取適法・労働法・税法・金融法など、さまざまな法律でも法人の区分けが行われています。それぞれの区分けによって、義務の範囲や受けられる支援・優遇措置が異なります。
中小受託取引適正化法(取適法、旧 下請法)による区分け
法律名は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」ですが、略称は、「中小受託取引適正化法(取適法)」と呼ばれています。最近まで「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」と呼ばれていましたが、「下請中小企業振興法(現 受託中小企業振興法)」とともに改正されました。
取適法では、発注側の「委託事業者(委託者、旧 親事業者)」と受注側の「中小受託事業者(受託者、旧 下請事業者)」が資本金基準または従業員基準の組み合わせによって区分けされています。
中小企業が不当な取引条件を押し付けられることを防ぐための法律で、中小企業支援の実務上、非常に重要な区分けです。
(定義)
第二条8 この法律で「委託事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
出典:製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
一 資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者に対し製造委託等(情報成果物作成委託及び役務提供委託にあつては、それぞれ政令で定める情報成果物及び役務に係るものに限る。次号及び第五号並びに次項第一号、第二号及び第五号において同じ。)をするもの
二 資本金の額又は出資の総額が千万円を超え三億円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者に対し製造委託等をするもの
三 資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託(それぞれ第一号の政令で定める情報成果物又は役務に係るものを除く。次号及び第六号並びに次項第三号、第四号及び第六号において同じ。)をするもの
四 資本金の額又は出資の総額が千万円を超え五千万円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの
五 常時使用する従業員の数が三百人を超える法人たる事業者(国及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は法人たる事業者に対し製造委託等をするもの(第一号又は第二号に該当する者がそれぞれ次項第一号又は第二号に該当する者に対し製造委託等をする場合を除く。)
六 常時使用する従業員の数が百人を超える法人たる事業者(国及び政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、常時使用する従業員の数が百人以下の個人又は法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの(第三号又は第四号に該当する者がそれぞれ次項第三号又は第四号に該当する者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合を除く。)
9 この法律で「中小受託事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者であつて、前項第一号に規定する委託事業者から製造委託等を受けるもの
二 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第二号に規定する委託事業者から製造委託等を受けるもの
三 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第三号に規定する委託事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの
四 個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第四号に規定する委託事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの
五 常時使用する従業員の数が三百人以下の個人又は法人たる事業者であつて、前項第五号に規定する委託事業者から製造委託等を受けるもの
六 常時使用する従業員の数が百人以下の個人又は法人たる事業者であつて、前項第六号に規定する委託事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの
労働基準法による区分け
労働基準法では、企業規模ではなく事業場(事業所)単位の従業員数によって就業規則の作成・届け出義務が生じます。
企業全体ではなく、工場・店舗・営業所など個別の事業場ごとに判断される点に注意が必要です。
第九章 就業規則
出典:労働基準法
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
| 区分 | 事業場の従業員数 | 就業規則の作成・届け出義務 |
| 義務あり | 常時10人以上 | あり (法定記載事項を記載し、労働基準監督署へ届け出) |
| 義務なし | 常時9人以下 | なし (義務はないが作成を推奨) |
法人税法による区分け
法人税法で資本金や出資金による区分けもあります。法人税を安くするため資本金1億円以下に減資して・・・というニュースで有名になりました。
第二編 内国法人の法人税
第一章 各事業年度の所得に対する法人税(各事業年度の所得の金額の計算の細目)
出典:法人税法
第六十五条 第二款から前款まで(所得の金額の計算)に定めるもののほか、各事業年度の所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める
第二節 税額の計算
第一款 税率
(各事業年度の所得に対する法人税の税率)
第六十六条 内国法人である普通法人、一般社団法人等(別表第二に掲げる一般社団法人、一般財団法人及び労働者協同組合並びに公益社団法人及び公益財団法人をいう。次項及び第三項において同じ。)又は人格のない社団等に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の額は、各事業年度の所得の金額に百分の二十三・二の税率を乗じて計算した金額とする。
2 前項の場合において、普通法人(通算法人を除く。)若しくは一般社団法人等のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が一億円以下であるもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの又は人格のない社団等の各事業年度の所得の金額のうち年八百万円以下の金額については、同項の規定にかかわらず、百分の十九の税率による。
二 大法人(次に掲げる法人をいう。以下この号及び次号において同じ。)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
イ 資本金の額又は出資金の額が五億円以上である法人
消費税法による区分け
消費税法では、前々事業年度(基準期間)の課税売上高をもとに、免税事業者と課税事業者に区分けされます。消費税の申告・納付義務の有無が決まるため、特に創業期の企業にとって重要な区分けです。
第一章 総則
(納税義務者)
第五条 事業者は、国内において行つた課税資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三十条第二項及び第三十二条を除き、以下同じ。)及び特定課税仕入れ(課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。以下同じ。)につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
2 外国貨物を保税地域から引き取る者は、課税貨物につき、この法律により、消費税を納める義務がある。
(非課税)
第六条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。
2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二の二に掲げるものには、消費税を課さない。(小規模事業者に係る納税義務の免除)
出典:消費税法
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
なお、設立1期目・2期目の法人であっても、資本金1,000万円以上で設立した場合は、基準期間がなくとも課税事業者となります(消費税法第12条の2)。
また、実質的な支配関係にある法人の売上高が5億円を超える場合も同様に課税事業者となる「特定新規設立法人」の制度があります(消費税法第12条の3)。
| 区分 | 主な基準 | 消費税の申告・納税 |
| 免税事業者 | ・基準期間の課税売上高が1,000万円以下 (適格請求書発行事業者を除く) | 原則として不要 |
| 課税事業者 | ・基準期間の課税売上高が1,000万円超 ・資本金1,000万円以上の新設法人 など | 必要 |
地方税法(外形標準課税)による区分け
地方税法では、資本金の額が1億円を超える普通法人に対して外形標準課税が適用されます。
所得だけでなく、付加価値(給与・利益・利子・賃借料など)や資本割(資本金などの額)も課税ベースになるため、赤字であっても法人事業税が発生する場合があります。
近年、大企業が法人税の軽減税率(法人税法)と外形標準課税の両方を回避するために資本金を1億円以下に減資するケースが相次いだことから、2024年度税制改正で見直しが行われました。改正後は、大法人(資本金5億円以上の法人など)の100%子法人については、自社の資本金が1億円以下であっても外形標準課税の対象となっています。
第二章 道府県の普通税
第一節 道府県民税(法人の道府県民税の申告納付)
第五十三条65 特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第三十一項又は第三十三項から第三十五項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第六十七項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の道府県民税の申告については、第一項、第二項、第三十一項及び第三十三項から第三十五項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第六十七項及び第六十八項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第六十七項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第六十八項及び第八十項において「機構」という。)を経由して行う方法により道府県知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスクその他の総務省令で定める記録用の媒体を道府県知事に提出する方法により、行うことができる。
出典:地方税法
66 前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一 納税申告書に係る事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二 保険業法に規定する相互会社
三 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
| 区分 | 主な基準 | 課税方式 |
| 外形標準課税の対象法人 | 資本金1億円超の普通法人(改正後は一定の子法人を含む) | 付加価値割・資本割・所得割の三本立て |
| 外形標準課税の非対象法人 | 資本金1億円以下の法人 など | 所得割のみ |
金融商品取引法による区分け
金融商品取引法では、上場企業や一定の有価証券を発行する会社に対して、有価証券報告書・四半期報告書の提出義務や、内部統制報告書の提出義務(いわゆるJ-SOX対応)が課されます。
非上場の中小企業にはこれらの義務はありませんが、株主数や資本金の規模によっては一部の開示義務が生じる場合があります。
| 区分 | 主な義務 |
| 上場会社・有価証券報告書提出会社 | 有価証券報告書・四半期報告書の提出、内部統制報告書の提出(J-SOX) |
| 非上場会社 | 原則として上記の義務なし (ただし株主数300人以上かつ資本金5億円以上の場合などは一部適用) |
出典:金融商品取引法
建設業法による区分け
建設業法では、企業規模ではなく受注する工事の内容・金額によって、一般建設業と特定建設業に区分けされます。
発注者から直接請け負った工事について、一定額以上を下請けに出す場合は特定建設業の許可が必要になります。
第一章 総則
(定義)
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
4 この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
5 この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
出典:建設業法
| 区分 | 主な基準 |
| 一般建設業許可 | 発注者から直接請け負う工事で、下請に出す金額が4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満) |
| 特定建設業許可 | 発注者から直接請け負う工事で、下請に出す金額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上) |
まとめ
普段何気なく大企業や中小企業といった表現を行いますが、細かな部分では法律により定義が決まっており、それにより果たすべき義務や受けられる支援の範囲が決まっています。また、規模による区分け以外にも、取適法・税法など、目的に応じた多様な区分けが存在していることもわかりました。
国や自治体などから支援を受けたいと考えた際に、自社がその対象となっているかを判断するときなどに確認することが必要です。また、取引先との関係(取適法)や税務上の取り扱い(法人税法・地方税法・消費税法)など、経営に直結する場面でも区分けの確認が求められます。
支援を受けることや義務の確認を考えるたびに調べることが必要になるので、専門家に助言を求めることも有効だと考えます。
留意点・注意点
- 本文書は記事作成時点の情報に基づいて作成しています。
- 具体的な適用関係や対応については、個別の取引内容や事業形態により異なる場合があります。
- 詳細な判断が必要な場合は、各所管省庁または専門家にご相談ください。
- 本文書は一般的な情報提供を目的としており、個別具体的な法的助言を構成するものではありません。



